・相談日時の予約ボタンは、このページの下部にあります。

・ご支援できる範囲について以下を予めご了承の上、ご予約ください。

・千葉県よろず支援拠点では、書類作成や申請の作業代行は行えません。


【凡例】
黒字=相談者自身で対応する事項
青字=千葉県よろず支援拠点でサポートできる事項

事業再構築補助金について
~申請までの流れと千葉県よろず支援拠点でサポート可能な範囲~

  1. 補助金の申請可否を確認

    ・補助金の概要を自身で確認する。【補助金概要・リーフレットはこちら】
    ・補助を受けたい取り組み内容、必要な経費について洗い出し。

    ★よろず支援拠点でサポートできることは?
    ・補助金の申請要件に適合しているか一緒に検討します。
    ・他の補助金の方が活用しやすい場合、その補助金をご案内します。
  2.  電子申請の準備

    ・電子申請に必要な「GビズIDプライムアカウント」を取得する。
    https://gbiz-id.go.jp/から手続きを実施

  3. 認定経営革新等支援機関を探す

    ・申請には、認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関とする)が計画策定に関することが前提となるため、顧問税理士、取引先金融機関へ関与を打診、了解を得る。

    ★よろず支援拠点でサポートできることは?
    ※千葉県よろず支援拠点は、上記認定を受けておらず、斡旋もできないため、ご自身で認定支援機関をお探しください。
    認定経営革新等支援機関検索システムから検索
  4.  申請書類の作成

    ・申請様式に従って申請書を作成する。
    ・この他、添付が必要となる書類の取得、準備を実施する。

    ★よろず支援拠点でサポートできることは?
    ・相談者が作成した申請書を見せていただき、アドバイスをさせていただきます。
    ※ 千葉県よろず支援拠点では、申請書作成代行はいたしません。
    ※ 申請書作成代行を希望する場合は、民間の申請書作成代行業者をご利用ください。
  5. 補助金の申請

    ・上記4で準備した書類をインターネット経由で電子申請する。

『千葉県よろず支援拠点』ご利用にあたっての留意事項

1.よろず支援拠点での相談について

千葉県よろず支援拠点(公益財団法人千葉県産業振興センター)は、中小企業・小規模事業者、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等の中小企業・小規模事業者に類する方、創業予定者等を対象に、売上拡大、経営改善をはじめとする様々な経営に関する相談をお受けする無料の経営相談所です。
アドバイスに基づき行為を行うか否かの判断は、利用者の責任で行ってください。
また、相談内容に応じて、適切な他の支援機関や外部専門家等を紹介する場合があります。なお、拠点の予算及び人員には限りがあること、行政手続き、融資手続き、助成金の申請手続きといった実務代行は行っていないこと等の理由により、相談者の要望するサービスを十分に提供出来ない場合があることをあらかじめご留意ください。

2.企業情報、個人情報及び相談内容等の取り扱いについて

公益財団法人千葉県産業振興センター(千葉県よろず支援拠点の実施機関)は、営業秘密及び個人情報の取り扱いについて関連法令を遵守しますが、次の点について予めご了承ください。

① 千葉県よろず支援拠点は、国の施策として、経済産業省、よろず支援拠点全国本部(中小企業基盤整備機構)、公益財団法人千葉県産業振興センターが連携・協力して運営している事業です。

② お伺いした内容(個人情報を含む)及び相談内容等については、本事業の円滑な遂行及び事例や実態等の調査・分析のために、①に掲げる者及び全国のよろず支援拠点で共有されます。

③ 本事業の円滑な遂行と改善のため、アンケート調査等を実施することがあります。その際、お伺いした企業情報・個人情報を利用する場合があります。

詳しい説明は以下をご覧ください。

●千葉県よろず支援拠点、チーフコーディネーター及びコーディネーター等は、アドバイス内容の完全性・有用性・確実性・適合性等について、いかなる保証をするものではありません。また、アドバイスに基づいた利用者の行為によって、利用者及び第三者にどのようなトラブルや損害が発生したとしても、千葉県よろず支援拠点、チーフコーディネーター及びコーディネーター等は一切の責任を負いません。

●利用者に次のいずれかに該当する行為があった場合、利用者に事前に連絡することなく相談を中止し、今後の利用をお断りする場合があります。
①脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
②大声・奇声を発するなどして相談業務を害する行為
③不必要に性的及び身体上の事柄に関する言動をする行為
④宗教活動又は政治活動等並びに宗教団体又は政治団体等への勧誘行為
⑤物品・サービス等の営業行為
⑥千葉県よろず支援拠点が相談業務の運営上、支障をきたすと判断した行為

●利用者は次のいずれかに該当する反社会的勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないことを確約したうえで相談に申し込むこととし、同意できない場合、または真実と異なる表明をされた場合は、千葉県よろず支援拠点の利用をお断りいたします。
①暴力団
②暴力団員・準構成員
③暴力団関係企業
④総会屋等
⑤社会運動等標ぼうゴロ
⑥特殊知能暴力集団等

20220620

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